条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第五十九条 (準用)

平成十四年法律第八十七号法律
(準用)

第五十九条

第四十七条から第五十条まで及び第五十二条の規定は、フロン類回収業者について準用する。この場合において、第四十九条中「第四十二条第二項若しくは前条第二項」とあるのは「第五十三条第二項若しくは第五十九条において準用する第四十八条第二項」と、「第五十一条第一項」とあるのは「第五十八条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十九条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(登録の取消し等) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第六十条(解体業の許可) →