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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第四十八条 (廃業等の届出)

平成十四年法律第八十七号法律
(廃業等の届出)

第四十八条

引取業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 死亡した場合その相続人
  2. 法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
  5. その登録に係る引取業を廃止した場合引取業者であった個人又は引取業者であった法人を代表する役員

2引取業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、引取業者の登録は、その効力を失う。

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