(廃業等の届出)
第四十八条
引取業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その法人を代表する役員であった者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 四法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
- 五その登録に係る引取業を廃止した場合引取業者であった個人又は引取業者であった法人を代表する役員
2引取業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、引取業者の登録は、その効力を失う。