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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第四十七条 (引取業者登録簿の閲覧)

平成十四年法律第八十七号法律
(引取業者登録簿の閲覧)

第四十七条

都道府県知事は、引取業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

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