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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第四十六条 (変更の届出)

平成十四年法律第八十七号法律
(変更の届出)

第四十六条

引取業者は、第四十三条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第六号若しくは第七号に該当する場合又は同項の主務省令で定める基準に適合しなくなった場合を除き、その届出があった事項のうち第四十四条第一項第一号に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。

3第四十三条第二項の規定は第一項の規定による届出について、第四十四条第二項の規定は前項の規定による登録について、それぞれ準用する。

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