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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第四十四条 (登録の実施)

平成十四年法律第八十七号法律
(登録の実施)

第四十四条

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を引取業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項第一号から第四号までに掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2都道府県知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該引取業登録申請者に通知しなければならない。

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