(取り外して再度使用する装置)
第二条
法第二条第二項の政令で定める装置は、次のとおりとする。
- 一保冷貨物自動車の冷蔵用の装置その他のバン型の積載装置
- 二コンクリートミキサーその他のタンク型の積載装置
- 三土砂等の運搬の用に供する自動車(法第二条第一項に規定する自動車をいう。以下同じ。)の荷台その他の囲いを有する積載装置
- 四トラッククレーンその他の特殊の用途にのみ用いられる自動車に当該自動車と一体として装備される特別な装置(人又は物を運送するために用いられるものを除く。)
法第二条第二項の政令で定める装置は、次のとおりとする。
法附則第十一条の政令で定める事務は、法第十九条、第二十条、第四十二条第一項、第四十三条第一項、第四十四条第一項、同条第二項(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、同条第二項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条及び第四十八条第一項(これらの規定を法第五十九条において準用する場合を含む。)、第四十九条(法第五十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十一条第一項、第五十三条第一項、第五十四条第一項、第五十五条第一項、同条第二項(法第五十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、同条第二項(法第五十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条第一項及び第二項、第五十八条第一項、第六十条第一項、第六十一条第一項、第六十二条、第六十三条第一項、第六十四条(法第七十二条において準用する場合を含む。)、第六十六条(法第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十九条(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第七十条第一項、第七十一条第一項、第八十八条第四項から第六項まで、第九十条第一項及び第三項、第百二十五条から第百二十七条まで、第百三十条第一項及び第二項並びに第百三十一条第一項並びに附則第五条第二項及び第六条第二項に規定する事務とする。