(自動車から除かれるもの)
第一条
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。
- 一
- 二走行装置としてカタピラ及びそりを有する自動車
- 三競走用自動車(道路運送車両法第二条第五項に規定する運行の用に供するものを除く。)
- 四自衛隊の使用する装甲車両
- 五前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用する自動車として主務省令で定めるもの
- 六
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める自動車は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成十五年一月十一日)から施行する。
この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年七月一日)から施行する。
この政令は、使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月二十六日)から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。