(引取業者の変更の届出)
第四十八条
法第四十六条第一項の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。
- 一引取業者が個人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき住民票の写し
- 二引取業者が法人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき登記事項証明書
- 三引取業者が未成年者であり、かつ、法第四十三条第一項第四号に掲げる事項に変更があったときその法定代理人の住民票の写し
- 四法第四十三条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき第四十六条第四号に掲げる書類