(引取業者の標識の掲示)
第四十九条
法第五十条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
2法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一引取業者の氏名又は名称
- 二引取業者の登録番号
3法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
- 二自ら管理するウェブサイトを有していない場合
法第五十条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。
2法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
3法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。