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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第四十九条 (引取業者の標識の掲示)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(引取業者の標識の掲示)

第四十九条

第五十条の規定により引取業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、引取業者であることを示すものとする。

2第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 引取業者の氏名又は名称
  2. 引取業者の登録番号

3第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
  2. 自ら管理するウェブサイトを有していない場合

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