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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第五十条 (フロン類回収業者の登録の申請)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類回収業者の登録の申請)

第五十条

フロン類回収業登録申請者は、様式第三による申請書に当該フロン類回収業登録申請者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。

  1. フロン類回収業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し
  2. フロン類回収業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書
  3. フロン類回収業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し
  4. フロン類回収業登録申請者がフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の所有権を有すること(フロン類回収業登録申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること)を証する書類
  5. フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

2第五十四条第一項第七号の主務省令で定める事項は、フロン類回収設備の数とする。

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