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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第五十三条 (フロン類回収業者の変更の届出)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類回収業者の変更の届出)

第五十三条

第五十七条第一項の規定により変更の届出をしようとするフロン類回収業者は、様式第四による届出書に当該フロン類回収業者が法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。

  1. フロン類回収業者が個人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき住民票の写し
  2. フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第五十四条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき登記事項証明書
  3. フロン類回収業者が未成年者であり、かつ、法第五十四条第一項第四号に掲げる事項に変更があったときその法定代理人の住民票の写し
  4. 第五十四条第一項第五号から第七号までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき第五十条第一項第四号及び第五号に掲げる書類

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