(準用)
第五十四条
法第五十九条において準用する法第五十条の規定によりフロン類回収業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、フロン類回収業者であることを示すものとする。
2法第五十九条において準用する法第五十条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一フロン類回収業者の氏名又は名称
- 二回収しようとするフロン類の種類
- 三フロン類回収業者の登録番号
3法第五十九条において準用する法第五十条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
- 二自ら管理するウェブサイトを有していない場合