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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第五十二条 (フロン類回収業者の軽微な変更)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類回収業者の軽微な変更)

第五十二条

第五十七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、法第五十四条第一項第六号に掲げるフロン類回収設備の能力又は同項第七号に掲げる事項の変更であって、同項第五号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

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