(フロン類回収業者の軽微な変更) 第五十二条 法第五十七条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、法第五十四条第一項第六号に掲げるフロン類回収設備の能力又は同項第七号に掲げる事項の変更であって、同項第五号に掲げる事項の変更を伴わないものとする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗