(法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者) 第五十一条の二 法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第五十一条の二を開く ↗