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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第五十一条の二 (法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(法第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者)

第五十一条の二

第五十六条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害によりフロン類回収業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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