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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第五十一条 (フロン類回収業者の登録の基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(フロン類回収業者の登録の基準)

第五十一条

第五十六条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。
  2. 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。

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