(フロン類回収業者の登録の基準) 第五十一条 法第五十六条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一使用済自動車の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。二申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗