(法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者) 第四十七条の二 法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四十七条の二を開く ↗