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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第四十七条 (引取業者の登録の基準)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(引取業者の登録の基準)

第四十七条

第四十五条第一項の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。

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