(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第五条
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二十七条第一項並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第十一条、第四十七条、第五十七条第二号イ及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の作成とする。
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二十七条第一項並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第十一条、第四十七条、第五十七条第二号イ及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の作成とする。