(解体自動車全部利用者に解体自動車を引き渡した事実を証する書面)
第十一条
法第十六条第五項(同条第七項及び法第十八条第八項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める書面は、法第十六条第四項ただし書又は第十八条第二項ただし書の規定により解体業者又は破砕業者から解体自動車を引き渡された解体自動車全部利用者が作成した書面であって、次に掲げる事項を記載したものとする。
- 一当該解体業者又は破砕業者の氏名又は名称
- 二当該解体自動車全部利用者の氏名又は名称
- 三当該解体自動車全部利用者が当該解体自動車を引き取った年月日
- 四当該解体自動車の車台番号