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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第二十七条 (帳簿の備付け等)

平成十四年法律第八十七号法律
(帳簿の備付け等)

第二十七条

自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定再資源化等物品の再資源化等に関し主務省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。

2自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、特定再資源化等物品の再資源化等の状況を公表しなければならない。

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