第二十八条 法第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗