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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第二十八条

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令

第二十八条

第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次の表の上欄に掲げる特定再資源化等物品の区分及び中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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