(再資源化等の状況の公表) 第二十九条 自動車製造業者等は、毎年度、次に掲げる事項を当該年度終了後三月以内に、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。一法第二十五条第二項に規定する再資源化を実施すべき量に関する基準の遵守状況その他の当該年度における特定再資源化等物品ごとの再資源化等の状況二当該年度における特定再資源化等物品ごとの資金管理法人から払渡しを受けた再資源化等預託金の額の総額並びに再資源化等及び法第三十一条第一項の認定を受けて行う解体自動車の全部再資源化に必要な行為に要した費用の総額 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗