条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第五十八条 (登録の取消し等)

平成十四年法律第八十七号法律
(登録の取消し等)

第五十八条

都道府県知事は、フロン類回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正の手段により第五十三条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
  2. 使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の回収の用に供する設備が第五十六条第一項の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
  3. 第五十六条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号のいずれかに該当することとなったとき。
  4. この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2第五十六条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(無尽業法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧郵便貯金は、第七条、第八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十八条、第三十九条、第四十三条、第八十八条、第百八条及び第百十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

  1. 一から十七まで
  2. 十八
    使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十七条第一項第二号
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第五十八条(登録の取消し等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(変更の届出) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第五十九条(準用) →