条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百三十八条

平成十四年法律第八十七号法律

第百三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十二条第一項又は第五十三条第一項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者
  2. 不正の手段により第四十二条第一項又は第五十三条第一項の登録(第四十二条第二項又は第五十三条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者
  3. 第五十一条第一項第五十八条第一項又は第六十六条第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
  4. 第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可を受けないで解体業又は破砕業を行った者
  5. 不正の手段により第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可(第六十条第二項又は第六十七条第二項の許可の更新を含む。)を受けた者
  6. 第七十条第一項の規定に違反して、破砕業を行った者
  7. 第百十八条の規定に違反した者

e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第百三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十七条 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第百三十九条 →