第百三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第四十二条第一項又は第五十三条第一項の登録を受けないで引取業又はフロン類回収業を行った者二不正の手段により第四十二条第一項又は第五十三条第一項の登録(第四十二条第二項又は第五十三条第二項の登録の更新を含む。)を受けた者三第五十一条第一項、第五十八条第一項又は第六十六条(第七十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者四第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可を受けないで解体業又は破砕業を行った者五不正の手段により第六十条第一項又は第六十七条第一項の許可(第六十条第二項又は第六十七条第二項の許可の更新を含む。)を受けた者六第七十条第一項の規定に違反して、破砕業を行った者七第百十八条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第百三十八条を開く ↗