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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百三十九条

平成十四年法律第八十七号法律

第百三十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十六条第五項第十八条第八項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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