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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第二十四条 (引取基準等に対する勧告等)

平成十四年法律第八十七号法律
(引取基準等に対する勧告等)

第二十四条

主務大臣は、自動車製造業者等が第二十二条第二項の規定により公表した引取基準又は前条第四項の規定により公表したフロン類回収料金若しくは指定回収料金が、第二十二条第一項又は前条第一項若しくは第二項に規定する主務省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その公表した引取基準又はフロン類回収料金若しくは指定回収料金を変更すべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、正当な理由がなくて前条第三項に規定するフロン類回収料金若しくは指定回収料金の支払又は同条第四項の規定による公表をしない自動車製造業者等があるときは、当該自動車製造業者等に対し、期限を定めて、その支払又は公表をすべき旨の勧告をすることができる。

3主務大臣は、前二項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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