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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第三十八条 (勧告及び命令)

平成十四年法律第八十七号法律
(勧告及び命令)

第三十八条

主務大臣は、正当な理由がなくて前条に規定する引取り又は再資源化等に必要な行為をしない自動車製造業者等があるときは、当該自動車製造業者等に対し、当該引取り又は再資源化等に必要な行為をすべき旨の勧告をすることができる。

2主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた自動車製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該自動車製造業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

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