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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第三十七条 (指導及び助言)

平成十四年法律第八十七号法律
(指導及び助言)

第三十七条

主務大臣は、自動車製造業者等に対し、第二十一条の規定による特定再資源化等物品の引取り又は第二十五条若しくは第二十六条第一項の規定による特定再資源化等物品の再資源化等に必要な行為の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該引取り又は再資源化等に必要な行為の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。

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