条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第三十六条 (表示)

平成十四年法律第八十七号法律
(表示)

第三十六条

自動車製造業者等は、自動車を販売する時までに、主務省令で定めるところにより、これに当該自動車の製造等をした者の名称その他の主務省令で定める事項を表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第三十六条(表示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十五条(再資源化等に係る料金に対する勧告等) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第三十七条(指導及び助言) →