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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第四十三条 (表示)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(表示)

第四十三条

第三十六条の規定による表示は、自動車製造業者等の名称を視認でき、かつ、容易に消えないものとする。

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