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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百四十三条

平成十四年法律第八十七号法律

第百四十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
  2. 第五十条第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十五条第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

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