第百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第三十六条の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者二第五十条(第五十九条において準用する場合を含む。)又は第六十五条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第百四十三条を開く ↗