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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第六十五条 (標識の掲示等)

平成十四年法律第八十七号法律
(標識の掲示等)

第六十五条

解体業者は、主務省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項を記載した標識を掲げるとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の主務省令で定める場合を除き、当該事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

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