(準用)
第六十五条
法第七十二条において準用する法第六十五条の規定により破砕業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、破砕業者であることを示すものとする。
2法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一破砕業者の氏名又は名称
- 二事業の範囲
- 三破砕業者の許可番号
3法第七十二条において準用する法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
- 二自ら管理するウェブサイトを有していない場合