(解体業者の標識の掲示)
第五十九条
法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
2法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一解体業者の氏名又は名称
- 二解体業者の許可番号
3法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
- 一常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
- 二自ら管理するウェブサイトを有していない場合
法第六十五条の規定により解体業者が掲げる標識は、縦及び横それぞれ二十センチメートル以上の大きさであって、解体業者であることを示すものとする。
2法第六十五条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
3法第六十五条の主務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。