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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第六十六条 (許可の取消し等)

平成十四年法律第八十七号法律
(許可の取消し等)

第六十六条

都道府県知事は、解体業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為(以下この号において「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。
  2. 不正の手段により第六十条第一項の許可(同条第二項の許可の更新を含む。)を受けたとき。
  3. その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第六十二条第一項第一号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
  4. 第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれかに該当するに至ったとき。

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