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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百四十二条

平成十四年法律第八十七号法律

第百四十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百三十七条第百三十八条第一号から第六号まで、第百三十九条又は第百四十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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