第百四十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百三十七条、第百三十八条第一号から第六号まで、第百三十九条又は第百四十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 e-Gov法令検索で第百四十二条を開く ↗