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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百三十七条

平成十四年法律第八十七号法律

第百三十七条

第百二十二条第十一項の規定に違反して、使用済自動車一般廃棄物の運搬を他人に委託した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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