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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百十八条 (秘密保持義務)
平成十四年法律第八十七号
法律
(秘密保持義務)
第百十八条
情報管理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
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