(指定の取消し等)
第百十九条
主務大臣は、情報管理センターが次の各号のいずれかに該当するときは、第百十四条の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。
- 一情報管理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正の行為があったとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第百十七条第一項の認可を受けた同項に規定する情報管理業務規程によらないで情報管理業務を行ったとき。
2主務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
3第一項の規定による指定の取消しが行われた場合において、当該指定の取消しに係る法人は、主務省令で定めるところにより、主務大臣が指定する情報管理センターに第八十四条の規定により保存しているファイルの記録を速やかに引き継がなければならない。
4前項に定めるもののほか、主務大臣が、第一項の規定により指定を取り消した場合における情報管理業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。