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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第八十四条 (ファイルの記録の保存)

平成十四年法律第八十七号法律
(ファイルの記録の保存)

第八十四条

情報管理センターは、移動報告により報告された情報に係るファイルの記録を、当該移動報告を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。

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