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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第八十五条 (ファイルの閲覧の請求等)

平成十四年法律第八十七号法律
(ファイルの閲覧の請求等)

第八十五条

関連事業者等は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であってその者が引き取った使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化等物品(以下この章において「使用済自動車等」と総称する。)に係るものについて、電子情報処理組織を使用して行う閲覧(以下「ファイルの閲覧」という。)又は当該事項を記載した書類若しくは当該事項を記録した磁気ディスク(以下「書類等」という。)の交付を請求することができる。

2関連事業者等(引取業者を除く。)は、使用済自動車等の引取りを求められたときは、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であって当該引取りを求められた使用済自動車等に係るものについて、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。

3第三十一条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、主務省令で定めるところにより、情報管理センターに対し、ファイルに記録されている事項であって当該自動車製造業者等が当該認定を受けてその全部再資源化の実施を委託した解体自動車に係るものについて、ファイルの閲覧又は書類等の交付を請求することができる。

4前三項の規定により書類等の交付を請求する者は、政令で定めるところにより情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を情報管理センターに納めなければならない。

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