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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百三条 (関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(関連事業者等によるファイルの閲覧の請求等)

第百三条

関連事業者等は、法第八十五条第一項から第三項までの規定によりファイルの閲覧又は書類等の交付を請求しようとするときは、情報管理センターが定めるところにより、次に掲げる事項を記載した請求書を情報管理センターに提出しなければならない。

  1. 関連事業者等の氏名又は名称及び住所
  2. 請求事項

2関連事業者等は、前項の規定による請求書の提出に代えて、情報管理センターが定めるところにより、当該請求書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供することができる。

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