条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第八十七条 (照会の申出)

平成十四年法律第八十七号法律
(照会の申出)

第八十七条

使用済自動車を引取業者に引き渡した者は、ファイルに記録されている事項であって当該使用済自動車に係るものについて、当該引取業者に対し、情報管理センターに照会すべきことを申し出ることができる。この場合において、当該引取業者は、正当な理由がある場合を除き、第八十五条第一項の規定により情報管理センターに対しファイルの閲覧又は書類等の交付を請求し、その者に回答しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第八十七条(照会の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八十六条 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第八十八条(都道府県知事への報告等) →