条文くん法令検索 AIに質問する

使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百十五条 (業務)

平成十四年法律第八十七号法律
(業務)

第百十五条

情報管理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

  1. 第八十一条各項の規定による報告、第八十五条及び第八十六条の規定による閲覧並びに第八十八条第一項及び第二項の規定による通知に係る事務(次号において「報告管理事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機その他の機器を使用し、及び管理すること。
  2. 報告管理事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、ファイルその他の資料を作成し、及び保管すること。
  3. 第七十六条第二項同条第三項及び第五項において準用する場合を含む。第百十七条第一項及び第二項第一号において同じ。)の規定による電気通信回線を通じた送信、第八十四条の規定による保存、第八十五条及び第八十六条の規定による交付、第八十八条第一項及び第二項の規定による通知並びに同条第四項から第六項までの規定による報告を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

e-Gov法令検索で第百十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律第百十五条(業務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条(指定) 使用済自動車の再資源化等に関する法律 目次 第百十六条(報告) →