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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百十七条 (情報管理業務規程)

平成十四年法律第八十七号法律
(情報管理業務規程)

第百十七条

情報管理センターは、情報管理業務を行うときは、その開始前に、情報管理業務の実施方法、第七十六条第二項の委託に係る料金その他の主務省令で定める事項について情報管理業務規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 情報管理業務の実施方法及び第七十六条第二項の委託に係る料金が適正かつ明確に定められていること。
  2. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  3. 自動車の所有者、関連事業者及び自動車製造業者等の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3主務大臣は、第一項の認可をした情報管理業務規程が情報管理業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その情報管理業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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