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使用済自動車の再資源化等に関する法律 第百二十条 (準用)

平成十四年法律第八十七号法律
(準用)

第百二十条

第九十二条第二項から第四項まで、第九十六条第百条から第百三条まで、第百十条及び第百十一条の規定は、情報管理センターについて準用する。この場合において、第九十六条第百条第百二条第一項及び第百三条中「資金管理業務」とあり、第百十条中「再資源化等業務」とあり、並びに第百十一条中「第百六条第二号から第五号までに掲げる業務」とあるのは「情報管理業務」と、第百一条中「第九十四条第一項の認可を受けた同項に規定する資金管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は資金管理業務」とあるのは「第百十七条第一項の認可を受けた同項に規定する情報管理業務規程に違反する行為をしたとき、又は情報管理業務」と読み替えるものとする。

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