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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百三十六条 (準用)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(準用)

第百三十六条

第百十九条の規定は、法第百二十条において読み替えて準用する法第百条の規定による情報管理センターの帳簿の備付けについて準用する。

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