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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百十九条 (帳簿の備付け)

平成十四年経済産業省・環境省令第七号府省令
(帳簿の備付け)

第百十九条

資金管理法人は、法第百条に規定する帳簿を毎年三月三十一日に閉鎖し、閉鎖後十年間保存しなければならない。

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