第百二十条 法第百条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第七十三条第一項から第三項までの規定により預託された再資源化等預託金の額の総額二法第七十三条第四項の規定により預託された情報管理預託金の額の総額三法第七十六条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による請求に基づき自動車製造業者等又は指定再資源化機関に払い渡した再資源化等預託金の額の総額四法第七十六条第六項の規定による請求に基づき情報管理センターに払い渡した情報管理預託金の額の総額五法第七十八条第一項の規定により自動車の所有者に払い渡した再資源化預託金等の額の総額六再資源化預託金等を運用して得た利息その他の運用利益金の総額 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗