条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
› 第百二十一条
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 第百二十一条 (身分を示す証明書)
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
府省令
(身分を示す証明書)
第百二十一条
法
第百二条第二項
に規定する証明書の様式は、
様式第十二
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第百二十一条(身分を示す証明書)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第102条
様式第十二
(e-Gov)
← 第百二十条
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則 目次
第百二十二条(資金管理業務の引継ぎ) →